平成28年分の源泉徴収票の見方は?① 今回から様式が変更!
12月と言えば、サラリーマンやOLさんにとっては、ボーナスの支給が楽しみな時期ですね。
それと12月の給料はいつもより手取りが少し多くなる!という現象もあります。
その理由は・・・
年末調整による所得税の精算です。
人によってはその恩恵を受けることができない場合がありますが、特に奥様やお子様を扶養されている方や、生命保険の掛金を払っている方、又住宅ローンを組んでおられる方は大抵の場合それまで毎月給料で引かれていた所得税が還ってきます。
今回は平成28年分の給与所得の源泉徴収票の読み方についてご説明したいと思います。
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様式が変更になった
平成27年までは、源泉徴収票はA6サイズでしたが、平成28年からは少し大きくなってA5サイズになっています。
マイナンバー制度が導入されたことで番号欄が追加されたり、配偶者や扶養親族の氏名がはっきり表記できるような枠ができています(今までは摘要欄に記載されていました)。
その他の金額記入欄はあまり変わっていませんが、位置が少し変更になって見やすくなりました。
自分の年収はいくら?
”年収”はこの源泉徴収票を見れば分かります。
平成28年1月から12月まで1年間、会社から支給された給与と賞与が”支払金額”欄に表示されます。
例で言うと820万円ですね。ただこの中には通勤費は非課税なので入りません。
又、もし会社で成績がよく表彰されて報奨金を受け取った場合なんかは、この報奨金は課税対象で支払い時に厳選されているのでこれも入りません。
給与所得控除後の金額とは?
給与所得控除後の金額(例では618万円)ですが、これは所得税や住民税を計算する元になる金額になります。
サラリーマンやOLさんにも必要経費があるだろうという意味合いで、支払い金額から一定の利率をかけ計算されたものがこの欄の金額です。
計算式の詳細はこちら
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配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?
奥様(奥様が旦那様を扶養されてる逆のパターンも同様)を扶養されている方のチェックポイントです。
奥様が働いていて年収が103万円以下なら、控除対象配偶者の有無の欄にまる“○”が入っています。
金額は表示されませんが、38万円の所得税控除になります。
一方、年収が103万円を超えて141万円以下の場合は一定の利率をかけて計算されたものが配偶者特別控除にでてきます。
扶養家族の控除は?
当然、奥様以外のご家族も控除対象になります。
”特定”という欄がありますが、ここには19歳以上23歳未満のお子さんの数が入ってきます。
1人だと63万円の所得控除があります。”老人”は70歳以上の方、”その他”欄には16歳以上19歳未満のお子さんの数が入ります。また障害者の肩を扶養されている場合も人数が表記され控除となります。
16歳未満のお子さんについては人数が表記されますが、別途児童手当が支給されているので、扶養控除の対象にはなりません。
その他の控除額は?
・社会保険料等の金額・・・1年間に天引きされた厚生年金、健康保険料の合計額
・生命保険料の控除額・・・1年間に支払った生命保険料から算出した控除額
(年末調整時に提出した書類から計算されます)
・地震保険料の控除額・・・地震保険に入っている場合控除されます。
少し長くなりましたので今回はここまでにしておきます。
次回は住宅ローンについて詳しく説明しますが、意外な恩恵を受けることができる点についても書いていきたいと思っています。
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