コレは知っておこう!高額療養費を前提にした医療保険の入り方②
高額療養費に関する記事の続きです。
自己負担額はどのくらいになる?
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例えば現役世代の所得区分が一般のサラリーマンが入院して治療を受けたケース
・入院期間 6月10日~6月20日
・手術、入院費用等 50万円
上記の負担額計算式を当てはめると、
80,100円+(500,000円―267,000円)×1%=103,400円となります。
500,000円との差額386,600円が高額療養費として払い戻しを受けることになります。
高額療養費で払い戻しを受ける時の注意点
要件がそろえば高額療養費の払い戻しを受けることができますが、これを受けるには「限度額適用認定証」の提示が必要となります。
精算時までにこの証明書を提示できないのであれば、医療費は一旦本人が支払うことになります。
上の例でいえば50万円を支払うことになり、負担額を超えた金額の払い戻し額は2~3か月後に指定した口座等に振りこみとなります。
このように一時的に出費が必要となりますので、もし医療費が高額になりそうな状況であれば、前もって医療機関の窓口で申請することをおすすめします。
診療や入院はできることなら1か月単位で終わらせたい?!
もうお気づきの方も多いかもしれませんが、例えば20日間入院して、その後5日間通院して治療が終了した場合
パターン①
5月1日入院、5月20日退院、5月25日治療完了、治療費100万円
パターン②
5月15日入院、6月4日退院、6月9日治療完了、治療費(5月)60万円、(6月)40万円
パターン①の場合の自己負担額
80,100円+(1,000,000円―267,000円)×1%=153,400円
パターン②の場合
80,100円+(600,000円―267,000円)×1%=113,400円
80,100円+(400,000円―267,000円)×1%=93,400円 計206,800円
このように、同じ治療期間、同じ医療費であったとしても、月がまたがればそれだけ自己負担額が増えるという事です。
この場合、53,400円の差がでています。
まあ、病気の治療ですから月ごとに合わせることは難しいですが、一つの豆知識として知っておきましょう。
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医療保険は入るべきか?
例えば入院一日につき1万円とか5千円位支払われる医療保険に入っておられる方は多いかと思いますが、高額療養費が払い戻しされることを考えると、保険金額はこのくらいで十分ではないでしょうか。
逆に、高額療養費の対象にはならないベッド差額代や、先進医療費などの負担を考えると、すくなくともこのくらいの保険金額を掛けておく必要があると感じます。
特にガン等は高額な手術費用、長期間の入院、通院が必須ですから、がん保険等も追加してして考えておくべきです。
なお、高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間のうち3か月以上あった場合、長期の療養という観点から、4か月目から自己負担限度額が更に引き下げられます。
これは多数該当高額療養費と言われています。こちらの表を参考になさってください。
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