サラリーマンの方に忠告!残業は4月に繰り越さず3月中に!

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3月が決算の会社は多いですね。
それに伴って仕事も忙しくなり年度の締めもあって残業が増える時期でもあります。
ブラック企業でなければ、普通、残業すれば時間外手当が出ますので、即収入につながることもあって何も考えずについつい残業しがちです。
できればその年度の3月中に仕事を片付けてすっきりしたいものです。
残業すると損?
サラリーマンの方は厚生年金と健康保険の保険料、いわゆる社会保険料が毎月自動で給与から天引きされています。
その保険料はどのように計算されるかご存知でしょうか。
社会保険料は一律ではなく、給与(報酬)額等によって決められるので、それが高いほど保険料も高くなっていきます。
そしてこの給与には残業代や通勤費も含まれます。
ですので残業が多い場合は保険料も高くなることを知っておいてください。
4月に仕事を残さないようにしよう!

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3月決算の会社は、3月~4月中旬ごろまでは非常に忙しいと思います。
でもできれば仕事は3月中に片付けるように心がけたいものです。
その理由は、先ほどご説明した社会保険料の算定が4月~6月までの3か月間の報酬を平均した額になるからです。
厚生年金の方は、「標準報酬月額」として1等級から30等級に設定(例えば報酬が10万1千円未満は1等級、60万5千円以上は最高の30等級)されます。
一方、健康保険の方は47等級にさらに細かく分けられ、報酬に対して保険料額が決まります。
ですので4月~6月はなるべくなら残業をせずに、月額の給与を抑えるようにした方が「標準報酬月額」が低くなるので、社会保険料自体も安くなります。
報酬に含まれるもの

出典:
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1203/05/news127.html
基本給、時間外(残業)手当、休日出勤手当、役職手当、扶養(家族)手当、食費補助手当、通勤手当等、労働の対価として受け取る報酬が含まれます。ただし賞与は含まれません。
報酬に含まれないもの
退職手当、出張旅費や手当等。賞与。
残業でどのくらい影響するのか。
例えば、普段の月給が20万円の人で、月に3万円程度の残業をしたと仮定します。
月3万円アップすると標準報酬額の等級も2つアップします。4月~6月の3か月間、毎月3万円の残業代をもらうとすれば、社会保険料は厚生年金と健康保険を合わせて約5千円程アップ、年間にすると約6万円アップします。
残業する時期を調整することはなかなか難しいことですが、できれば4月~6月の期間は避けて、総支給額を抑える方ように注意された方がいいと思います。
社会保険料率は毎年見直されますが、少子高齢化によって少しづつアップしています。
ですのでこういった細かい税金の知識は覚えておいた方がいいです。
ちなみに社会保険料は、雇用者である会社と労働者である個人が折半して払うことになっていますので、給与明細にある厚生年金と健康保険料の額と同額を会社も払っているということも知っておいてください。