平成28年分の源泉徴収票の見方は?②住宅ローン減税の恩恵とは?
2016/12/24
前回の記事に引き続き、今回は住宅ローンの減税について詳しく説明していきます。
住宅ローン減税は取得税の減税だけではなく、実は住民税の減税にも大きく影響しています。
それにプラスして、意外と知られていない恩恵もご紹介していきますね。
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住宅借入金等特別控除の額とは?
いわゆる住宅ローンですね。
一戸建てやマンションを購入してローンを組んで支払っている場合、ローン残高に応じで所得税の減税があります。
これが結構大きいです。
購入した年や家の構造によりことなりますが(詳しくはこちら)、12月末のローン残高に利率をかけ算出した額を所得税から控除する仕組みです。
例で見ると、”源泉徴収額”が39,500円になっています。
この金額は、”給与所得控除後の金額”から”所得控除の額の合計額”を引いた額(課税所得といいます)
例で見ると、
6,180,000-2,249,000=3,931,000(課税標準)
3,931,000×20%-427,500=358,700となります。
ですので本来この方の源泉徴収額(所得税額)は、358,700円となります。
でもなぜ、39,500円になっているか・・・・
”住宅借入金等特別控除の額”欄と、下の方に表示されている”住宅借入金等特別控除可能額”を見てください!
320,000円となっています。
これは先ほど説明したローン残高に一定の率をかけて算出された額です。
この320,000円を所得税から控除するのです。
四捨五入の関係がありますのできっちりした数値ではありませんが、この控除によって源泉徴収額が39,500円になります。
源泉徴収額(所得税額)が少なくて控除できない場合は?
例では本来の源泉徴収額が358,700円という金額で住宅ローン減税320,000円を上回っているので恩恵を受けることができます。
でも、例えば源泉徴収額賀200,000円であったすれば、320,000円全てを引くことはできませんので差し引きの120,000円分損をした気分になりますね。
でもご安心を!
その分は翌年の住民税から差し引いてくれます!
平成26年4月以降に住宅ローンを組んだ方は上限で年間13.65万円控除できます(平成26年3月までの方は最大9.75万円です)。
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住民税減税で思わぬ恩恵も・・・
住宅ローン減税で、その内容によっては住民税も減税されるということをご存知の方は少ないかもしれません。
ただ、この住民税の減税は意外なところで恩恵を受けることにもつながります。特に中学生、小学生の高学年のお子さんがいらっしゃる方は是非頭に入れておいて損はないと思います。
その恩恵とは、「高等学校等就学支援金制度」です。
高等学校に就学する時に必要な学費等を国が援助するというものですが、これにプラスして各都道府県が独自の支援制度を設けています。
特に私立高校は入学金も高いので親御さんにとってはかなり痛手ですが、こういった補助が使えると嬉しいですね。
当然ながらこの制度は家庭の収入額によって補助額が決まっており、収入が高ければ補助額も少なくなります。
が・・・・、
実は年収額そのものが基準ではなく、「市町村民税所得割額」が基準になります。
ここがポイントです!
「市町民税所得割額」はどうしたらわかるのか・・・
5月もしくは6月の給料明細と一緒に「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の決定通知書」というものが通知されます。これは皆さんがお住まいの自治体から発行されるものです。
この通知書には、その年の市民税・県民税の合計額と毎月の納付額が表示されますが、そのうち市民税欄にある「所得割額」が、補助額の基準になります。
市町民税も所得税の減税のように、課税標準から社会保険料は配偶者控除等の控除額を引いた金額で決まります。
住宅ローン減税分は、先程説明したとおり源泉徴収から引ききれなかった金額が住民税から引かれますので「所得割額」自体が減額となります。
これによって、お子さんが私立高校に進学する際の国や県等から補助金を受ける場合、所得割額の基準自体が低くなります。
東京の補助制度 ⇒ こちら
補助制度は各都道府県によってことなりますので、現在お住まいの都道府県の教育委員会のホームページで確認してください。
せっかくお子さんが希望している私立学校があるのに、授業料が高くて受験を諦めかけていた親御さんは、お子さんのためにも是非しらべてみてくださいね。
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