コレは知っておこう!高額療養費を前提にした医療保険の入り方①
あなたは医療保険に入っていますか?
ケガや病気でやむを得ず長期入院する場合や、難易度の高い術を受けた時なんかは高額な医療費が必要となりますので、リスクヘッジのために多くの方が医療保険に入られていると思います。

出典:http://hoken-bridge.jp/tag/医療保険/
しかし、この医療保険も保険会社にただすすめられて入るのではなく、保険内容をしっかり把握するとともに、掛け金とのバランスも考えて付保すべきです。
今回は、医療費の払い戻しが受けられる高額療養費についての内容を知ったうえで、自分に適正な医療保険を選ぶようにしてみませんか。
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高額療養費とはどんな制度?
万が一、病気やケガで長期入院、手術等を受けた場合、高額な医療費を支払うことになります。
こうしたリスクをカバーするのが医療保険ですが、経済的な理由で保険に入ることができなかったり、十分な補償が受けることができなかったりするケースもあります。
日本の社会保険制度の中で、こうしたケースで自己負担を軽減できるように、一定の金額を超えた医療費については払い戻しが受けられる制度が、高額療養費制度です。
但し、高額療養費の対象になるのは、健康保険の対象となる療養の給付や家族療養費等で、差額ベッド代や高度先進医療の先進技術部分等の保険適用外の負担額、特別料金等は対象にはなりません。
高額療養費が適用になる要件とは?
高額療養費は高額な医療費の自己負担を軽減する制度ですから、限度額の基準が設けられています。
そして払い戻しを受けるための要件もあります。
1)被保険者本人・被扶養者ともに、同一の医療機関で、1か月間に設定された自己負担額が一定額を超えた場合
2)同一の世帯で自己負担限度額を超えた場合
1)については、診療を受けた月ごとに計算しますので、例え5月10日から6月5日迄入院して診療を受けた場合、5月10日~31日、6月1日~5日がそれぞれ1か月という考え方で、それぞれに要件を満たす必要があります。
2)の場合ですが、例えば同一世帯の家族が1か月に21,000円以上の自己負担が服数回ある場合はそれを合算することが可能です。
但し、入院と外来は別々に計算しますので、それぞれが21,000円以上の自己負担がある場合のみ対象となります。
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具体的な高額療養費の自己負担額は?
自己負担額の算定基準は、本人の収入所得や年齢によって変わります。
【70歳未満の区分】
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 44,400円 |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります
70歳以上75歳未満の方の区分もあります。
少し長くなりましたので、次回の記事で続きをご覧ください。
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